海外WiFiレンタルサービス「イモトのWiFi」や美容医療ブランド「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバル株式会社は、広告表示をめぐり行政から指導や措置命令を受けたことで注目を集めました。
特に「満足度No.1」などの表示について、客観的な根拠がないとして景品表示法違反と認定された事例は、企業の広告表現と消費者保護のあり方を考える上でも重要な出来事となっています。
この記事では、エクスコムグローバル株式会社の会社概要とともに、行政指導や措置命令の背景について詳しく整理します。
エクスコムグローバル株式会社の会社概要


エクスコムグローバル株式会社は、海外向け通信サービスや医療関連事業などを展開する企業です。
海外WiFiレンタルサービス「イモトのWiFi」を中心に事業を拡大してきました。
エクスコムグローバル株式会社
- 代表者:西村誠司
- 所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア26階
- 電話番号:03-5766-2722
- 設立:1995年11月17日
- 資本金:1億円
- 主な事業:
- 海外WiFiレンタルサービス「イモトのWiFi」
- 医療関連事業(にしたんクリニック)
- 通信関連サービス
- 海外向け通信機器レンタル事業
同社の主力事業である「イモトのWiFi」は、海外旅行者向けのモバイルWiFiレンタルサービスとして広く知られており、空港受け取りなどの利便性から多くの利用者を集めてきました。
問題となった「No.1広告」

行政当局が問題視したのは、エクスコムグローバルが広告で使用していた「No.1表示」です。
同社は自社サイトや旅行ガイドブックの広告などで
- 「お客様満足度No.1」
- 「海外旅行者が選ぶNo.1」
- 「顧客対応満足度No.1」
といった表示を行っていました。
しかし消費者庁は、この表示について客観的な裏付けがないと判断しました。
調査を委託していたリサーチ会社のアンケートは、実際にサービスを利用した人を対象とした調査ではなく、ウェブサイトの印象を回答者に聞く形式だったため、サービス評価としては適切な根拠とは言えないと認定されたのです。
このため消費者庁は、景品表示法における「優良誤認表示」に該当すると判断しました。
消費者庁による措置命令
2024年2月28日、消費者庁はエクスコムグローバル株式会社に対し、景品表示法違反に基づく措置命令を出しました。
措置命令の内容は主に次の通りです。
- 違反表示の取りやめ
- 消費者への周知
- 再発防止策の実施
- 社内体制の見直し
この措置命令は、広告表示の裏付けとなる客観的根拠が存在しない場合、消費者を誤認させる可能性があると判断されたためです。
広告問題が注目された背景
この問題が大きく注目された理由の一つは、同社の広告戦略の影響力です。
「イモトのWiFi」は海外旅行者向けサービスとして広く知られており、テレビCMや旅行ガイドブックなど様々な媒体で宣伝されてきました。
こうした影響力の大きいサービスで「No.1表示」が使われていたことから、消費者庁はより厳格な対応を取ったと考えられます。
また近年は、企業が広告で「満足度No.1」や「利用者No.1」といった表現を使うケースが増えています。
しかし、その調査方法や対象者が適切でない場合、消費者を誤解させる可能性があるとして行政の監視も強まっています。
企業広告と景品表示法
日本では、商品やサービスの広告が実際よりも優れていると誤解させる表示は、景品表示法によって禁止されています。
特に問題になりやすいのが次のような表示です。
- 客観的根拠のない「No.1」表示
- 実態と異なる効果・性能の表示
- 条件を明示しない優良性の強調
今回のケースでは、「満足度No.1」などの表示が客観的な利用者調査に基づくものではなかったため、優良誤認表示と認定されました。
まとめ

エクスコムグローバル株式会社は、海外WiFiレンタルサービス「イモトのWiFi」などを展開する企業です。
しかし広告表示の一部について、客観的根拠がない「No.1表示」が問題視され、消費者庁から景品表示法違反による措置命令を受けました。
今回の問題は、企業の広告表現と消費者保護のバランスを改めて考えさせる事例といえます。
特に近年は、広告における「No.1」表示の根拠が厳しく問われる傾向にあり、企業側にはより透明性の高い情報開示が求められています。
今後、エクスコムグローバルがどのように広告表現を見直し、信頼回復に取り組むのかが注目されています。

